B 重要判例民法
被害者の素因斟酌
被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、過失相殺の規定を類推適用して被害者の疾患を考慮することができる。
最判平成4年6月25日(民集46巻4号400頁)の判示である(一酸化炭素中毒にかかっていた被害者の事案)。
平成4年6月25日最高裁第一小法廷民集46巻4号400頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成4年6月25日 | 民集46巻4号400頁 | 損害賠償 |
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