A 必須判例民法
被害者側の過失と過失相殺
不法行為による損害賠償の額を定めるに当たっては、被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失を被害者側の過失として考慮することができ、内縁の夫が運転する自動車に同乗中の内縁の妻が第三者に損害賠償を請求する場合の内縁の夫の過失もこれに当たる。
最判昭和51年3月25日(民集30巻2号160頁)は被害者側の過失の考え方を示し、最判平成19年4月24日(集民224号261頁)は、内縁の夫婦も身分上、生活関係上一体を成す関係にあるとした。
昭和51年3月25日最高裁第一小法廷民集30巻2号160頁(損害賠償請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和51年3月25日 | 民集30巻2号160頁 | 損害賠償請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成19年4月24日 | 集民224号261頁 | 損害賠償請求事件 |
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