B 重要判例民法
不法行為の過失相殺と被害者側の過失
内縁の夫が運転する自動車に同乗していた者が、内縁の夫と第三者の双方の過失による交通事故で負傷し、第三者に対し損害賠償を請求する場合において、裁判所は損害賠償の額を定めるに当たり、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる。
最判平成19年4月24日(集民224号261頁)は、内縁の夫婦は身分上、生活関係上一体を成す関係にあるとして、内縁の夫の過失を民法722条2項の被害者側の過失として考慮できるとした。
昭和51年3月25日最高裁第一小法廷民集30巻2号160頁(損害賠償請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和51年3月25日 | 民集30巻2号160頁 | 損害賠償請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成19年4月24日 | 集民224号261頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 民法 | 第12問(過失相殺・損益相殺) |
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