A 必須条文民法
不法行為に基づく損害賠償債権の相殺
金銭債権を有する者が、その債務者を負傷させたことにより不法行為に基づく損害賠償債務を負った場合、当該金銭債権を自働債権、損害賠償債権を受働債権とする相殺をもって債務者に対抗することはできない。
民法509条は、①悪意による不法行為に基づく損害賠償債務(1号)、②人の生命又は身体の侵害による損害賠償債務(2号)の債務者は、相殺をもって債権者に対抗できないとする。債務者を負傷させたことによる損害賠償債務は2号(身体侵害)に該当し、加害者側からの相殺は被害者保護の観点から制限される。
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