司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

生命・身体侵害と消滅時効

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者等が損害及び加害者を知った時から5年間(民法724条の2)又は不法行為の時から20年間(民法724条2号)の経過によって時効消滅する。

生命・身体侵害の不法行為は一般不法行為(3年・20年)と異なり主観的起算点から5年の長期の時効期間が適用される(民法724条の2)。消滅しないのではなく、一般より長い期間が適用されるにすぎない。

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関連条文

民法第724条の2e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第29問(不法行為)
予備試験2021年民法第12問(不法行為)