B 重要条文民法
第三者の権利防衛と正当防衛
他人の不法行為に対し第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するためやむを得ず加害行為をした者は、正当防衛として損害賠償の責任を負わない。
民法720条1項は、他人の不法行為に対し自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するためやむを得ず加害行為をした者について、損害賠償責任を負わないと定める。第三者の権利防衛の場合も同項の正当防衛の対象に含まれ、要件を満たせば責任は生じない。
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