A 必須判例民法
第三者行為災害の過失相殺と労災給付
労働者がいわゆる第三者行為災害により被害を受け、第三者が損害賠償責任を負う場合において、賠償額の算定に当たり労働者の過失を斟酌すべきときは、損害の額から過失割合による減額をし、その残額から労働者災害補償保険法に基づく保険給付の価額を控除する。
最判平成元年4月11日(民集43巻4号209頁)の判示である。
平成元年4月11日最高裁第三小法廷民集43巻4号209頁(損害賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年4月11日 | 民集43巻4号209頁 | 損害賠償請求事件 |
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