A 必須判例民法
意見論評による名誉毀損と真実性の証明
ある事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損は、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、違法性を欠く。
最判平成9年9月9日(民集51巻8号3804頁)の判示である。真実性の証明がないときも、行為者が真実と信ずるについて相当の理由があれば、故意又は過失が否定される。
平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3804頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年9月9日 | 民集51巻8号3804頁 | 損害賠償 |
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