B 重要判例民法
不法性の比較と貸金返還請求
消費貸借成立の経緯において貸主の側に多少の不法があったとしても、借主の側にも不法の点があり、貸主の不法性が借主のそれに比してきわめて微弱なものにすぎない場合には、民法90条及び708条は適用されず、貸主は貸金の返還を請求することができる。
最判昭和29年8月31日(民集8巻8号1557頁)の判示である。
昭和29年8月31日最高裁第三小法廷民集8巻8号1557頁(貸金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
消費貸借成立の経緯において貸主の側に多少の不法があったとしても、借主の側にも不法の点があり、貸主の不法性が借主のそれに比してきわめて微弱なものにすぎない場合には、民法90条及び708条は適用されず、貸主は貸金の返還を請求することができる。
最判昭和29年8月31日(民集8巻8号1557頁)の判示である。
昭和29年8月31日最高裁第三小法廷民集8巻8号1557頁(貸金請求)
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