B 重要判例民法
非債弁済と返還請求
強制執行を避けるためやむを得ず、後日返還を請求する旨を留保して支払った場合には、既に弁済した債務についての支払であっても、その金員の返還を請求することができる。
最判昭35.5.6(民集14巻7号1127頁)は、このような支払に民法705条の適用はないとした。
昭和35年5月6日最高裁第二小法廷民集14巻7号1127頁(過払金請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
強制執行を避けるためやむを得ず、後日返還を請求する旨を留保して支払った場合には、既に弁済した債務についての支払であっても、その金員の返還を請求することができる。
最判昭35.5.6(民集14巻7号1127頁)は、このような支払に民法705条の適用はないとした。
昭和35年5月6日最高裁第二小法廷民集14巻7号1127頁(過払金請求)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。