A 必須判例民法
騙取金による弁済と不当利得
債務者が第三者から横領した金銭を自己の金銭と識別することができない状態にした上、その金銭で自己の債権者に対する債務の弁済に充てた場合であっても、社会通念上、第三者の金銭で債権者の利益を図ったと認めるに足りる連結があり、債権者が債務者の横領を知り、又は知らなかったことについて重大な過失があるときは、第三者は、債権者に対し、不当利得の返還を請求することができる。
最判昭49.9.26(民集28巻6号1243頁)の判示である。
昭和49年9月26日最高裁第一小法廷民集28巻6号1243頁(金員返還請求)
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