A 必須条文民法
本人の意思に反する事務管理の費用償還
管理者が本人の意思に反して事務管理をした場合、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、本人のために支出した費用の償還を請求することができる(民法702条3項)。
民法702条3項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
管理者が本人の意思に反して事務管理をした場合、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、本人のために支出した費用の償還を請求することができる(民法702条3項)。
民法702条3項の定めである。
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