A 必須条文民法
事務管理の善管注意義務と緊急時の例外
管理者は、本人の身体・名誉・財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合には悪意又は重過失がなければ責任を負わないが(民法698条)、それ以外の場合には善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。
民法697条1項・698条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
管理者は、本人の身体・名誉・財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合には悪意又は重過失がなければ責任を負わないが(民法698条)、それ以外の場合には善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。
民法697条1項・698条による。
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