B 重要条文民法
事務管理の途中放置と損害賠償責任
事務管理者が事務管理の途中でこれを放置し本人に損害を生じさせた場合、管理者は管理継続義務(民法700条)に違反したとして損害賠償責任を負い、本人は管理者に対して損害賠償を請求することができる。
民法700条は、本人等が管理をすることができるに至るまで管理を継続しなければならないと定める。本人の意思に反し又は本人に不利であることが明らかなときは除かれる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事務管理者が事務管理の途中でこれを放置し本人に損害を生じさせた場合、管理者は管理継続義務(民法700条)に違反したとして損害賠償責任を負い、本人は管理者に対して損害賠償を請求することができる。
民法700条は、本人等が管理をすることができるに至るまで管理を継続しなければならないと定める。本人の意思に反し又は本人に不利であることが明らかなときは除かれる。
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