条文・判例・学説を体系的に整理
共有者の一人が、共有者各自の負担に帰すべき費用の全部を支払ったときは、他の共有者のための事務管理が成立し得る。
共有者の一人が共有者各自の負担に帰すべき費用(民法253条1項)の全部を支払う行為は、他の共有者の負担部分については、義務なく他人のために事務を管理するものである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。