B 重要条文民法
組合の債務者の相殺禁止
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
改正前の民法677条は、これを明文で定めていた。組合財産は総組合員の共有に属し(668条)、反対債権の債務者は組合員の一人にとどまるから、互いに債務を負担する関係(505条1項)にない。
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組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
改正前の民法677条は、これを明文で定めていた。組合財産は総組合員の共有に属し(668条)、反対債権の債務者は組合員の一人にとどまるから、互いに債務を負担する関係(505条1項)にない。
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