司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

組合の債務者の相殺禁止

組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。

改正前の民法677条は、これを明文で定めていた。組合財産は総組合員の共有に属し(668条)、反対債権の債務者は組合員の一人にとどまるから、互いに債務を負担する関係(505条1項)にない。

トピック

関連条文

民法第677条e-Gov↗
民法第676条第2項e-Gov↗
民法第505条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第27問(債権の効力)
司法試験2010年民法第15問(債権の効力)