B 重要判例民法
不執行合意の効力
不執行の合意は有効であり、給付訴訟でその合意により強制執行できないことが主張され、裁判所がこれを認めた場合には、請求権の存在を認める給付判決の主文に強制執行をすることができない旨を明示する。
最判平5.11.11(民集47巻9号5255頁)は、不執行合意による執行不能は原則として給付訴訟の審判対象ではないが、その旨が主張されたときは訴訟物に準ずるものとして審判対象となるとした。
平成5年11月11日最高裁第一小法廷民集47巻9号5255頁(貸金等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成5年11月11日 | 民集47巻9号5255頁 | 貸金等 |
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