B 重要その他民法
債務不履行でも提訴しない不起訴合意
債務者が債務を弁済しない場合に、債権者がその債務の履行を請求する訴えを提起しないという当事者間の合意(不起訴の合意)は、その効力を一律に否定されるものではなく、公序良俗に反しない限り有効である。
合意に反して提起された訴えは、権利保護の利益を欠くものとして却下されるとされる。
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文献出典
- 中田裕康 — 契約法 新版(有斐閣、2021)
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が債務を弁済しない場合に、債権者がその債務の履行を請求する訴えを提起しないという当事者間の合意(不起訴の合意)は、その効力を一律に否定されるものではなく、公序良俗に反しない限り有効である。
合意に反して提起された訴えは、権利保護の利益を欠くものとして却下されるとされる。
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