条文・判例・学説を体系的に整理
組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは脱退することができる(民法678条2項)。
民法678条2項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。