司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

業務執行組合員の解任

業務執行組合員については、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の全員の一致によって解任することができる。

民法672条2項の定めである。

トピック

関連条文

民法第672条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2013年民法第13問(組合)