B 重要条文民法
組合の債権者と組合員への請求
組合の債権者は、組合財産に権利を行使できるほか、その選択に従い各組合員に損失分担割合又は等しい割合で権利を行使できるが、債権発生時に損失分担割合を知っていたときはその割合による。
民法675条1項により組合の債権者は組合財産について権利を行使でき、同条2項により、その選択に従い各組合員に対して損失分担割合又は等しい割合で権利を行使できる。ただし、債権発生時に損失分担割合を知っていた場合は、その割合による。
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