B 重要条文民法
加入組合員の既存債務の免責
組合の成立後に新たに加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない(民法677条の2第2項)。
民法677条の2第2項は、組合の成立後に加入した組合員はその加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない旨を定める。同条1項は、組合員全員の同意又は組合契約の定めによる新組合員の加入を定める規定である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
組合の成立後に新たに加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない(民法677条の2第2項)。
民法677条の2第2項は、組合の成立後に加入した組合員はその加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない旨を定める。同条1項は、組合員全員の同意又は組合契約の定めによる新組合員の加入を定める規定である。
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