条文・判例・学説を体系的に整理
組合の業務の決定は、業務執行者があるときは、業務執行者の過半数をもってする。
民法670条3項の定めである。組合員の過半数(同条1項)で決定するのは、業務執行者を置かない場合である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。