司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

組合の業務執行者がある場合の業務決定

組合の業務の決定は、業務執行者があるときは、業務執行者の過半数をもってする。

民法670条3項の定めである。組合員の過半数(同条1項)で決定するのは、業務執行者を置かない場合である。

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関連条文

民法第670条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年民法第12問(組合)