A 必須条文民法
組合の債権者と損失分担割合
組合の債権者は、債権発生時に各組合員の損失分担割合を知っていたときは、その割合に従って各組合員に対して権利を行使しなければならない(民法675条2項ただし書)。
民法675条2項本文は組合の債権者はその選択に従い各組合員に対し損失分担割合又は等しい割合で権利を行使できるとするが、同項ただし書は債権発生時に損失分担割合を知っていた債権者はその割合によると定める。したがって知っていた場合は等しい割合では行使できない。
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