A 必須条文民法
組合の債権者の権利行使と組合員の責任
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができるにとどまり、組合員は、各自の固有財産をもって組合の債務の全部を履行する責任を負うものではない。
債権発生時に損失分担の割合を知っていたときは、その割合による(民法675条2項ただし書)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができるにとどまり、組合員は、各自の固有財産をもって組合の債務の全部を履行する責任を負うものではない。
債権発生時に損失分担の割合を知っていたときは、その割合による(民法675条2項ただし書)。
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