B 重要条文民法
業務執行者がいる組合の常務の代理
業務執行者があるときは、業務執行者でない組合員は、組合の常務についても他の組合員を代理することができない。
民法670条の2第2項は、業務執行者があるときは業務執行者のみが組合員を代理することができると定め、同条3項は、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは単独で組合員を代理することができると定める。もっとも、業務執行者がある場合の非業務執行組合員は、常務の執行権や異議権も持たないと解されており、同項により常務について代理できるのは、業務執行者がない場合の各組合員又は各業務執行者である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。