条文・判例・学説を体系的に整理
有償の金銭消費寄託契約(利息付きの定期預金など)においては、返還時期について預金者・受寄者の双方が期限の利益を有する(期限の利益は債務者のために定めたものと推定される〔民法136条1項〕が、推定にすぎない)。
民法136条1項による。
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