司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

有償の金銭消費寄託と双方の期限利益

有償の金銭消費寄託契約(利息付きの定期預金など)においては、返還時期について預金者・受寄者の双方が期限の利益を有する(期限の利益は債務者のために定めたものと推定される〔民法136条1項〕が、推定にすぎない)。

民法136条1項による。

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関連条文

民法第136条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第4問(条件・期限)