条文・判例・学説を体系的に整理
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負うにとどまり、善良な管理者の注意義務を負うわけではない(民法659条)。
民法659条の定めである。
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