司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

返還時期なき消費寄託の返還請求

返還時期の定めのない消費寄託において、寄託者は、いつでも返還を請求することができ、相当の期間を定めて催告をすることを要しない。

民法662条1項による。消費寄託の規定(666条)も、これを排除していない。2020年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正前は、666条2項が、消費寄託に返還の時期を定めなかったときは、寄託者はいつでも返還を請求することができると定めていた。

トピック

関連条文

民法第662条第1項e-Gov↗
民法第666条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第22問(寄託)
予備試験2012年民法第11問(寄託)