A 必須条文民法
返還時期なき消費寄託の返還請求
返還時期の定めのない消費寄託において、寄託者は、いつでも返還を請求することができ、相当の期間を定めて催告をすることを要しない。
民法662条1項による。消費寄託の規定(666条)も、これを排除していない。2020年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正前は、666条2項が、消費寄託に返還の時期を定めなかったときは、寄託者はいつでも返還を請求することができると定めていた。
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