A 必須条文民法
寄託と報酬
寄託は、報酬の定めがなくても成立する。
民法665条は、特約がなければ報酬を請求できないとする648条1項を寄託に準用しており、無報酬の寄託を前提とする。平成29年改正前の657条は、寄託を、保管を約して物を受け取ることによって効力を生ずる要物契約としていた。
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寄託は、報酬の定めがなくても成立する。
民法665条は、特約がなければ報酬を請求できないとする648条1項を寄託に準用しており、無報酬の寄託を前提とする。平成29年改正前の657条は、寄託を、保管を約して物を受け取ることによって効力を生ずる要物契約としていた。
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