条文・判例・学説を体系的に整理
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法657条は、寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずると定める。物の引渡しは成立要件ではなく、諾成契約である。
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