司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

受寄者の代弁済請求

受寄者は、報酬の有無にかかわらず、寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。

民法665条が650条2項を寄託に準用しており、報酬の有無による区別はない。

トピック

関連条文

民法第665条e-Gov↗
民法第650条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第29問(寄託)
予備試験2024年民法第12問(寄託)