条文・判例・学説を体系的に整理
書面によってされた金銭消費貸借契約は諾成契約として成立し(民法587条の2第1項)、借主が貸主から合意した金銭を受け取る前であっても契約の効力を生じる。
借主は、金銭を受け取るまで契約の解除をすることができる(民法587条の2第2項)。
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