条文・判例・学説を体系的に整理
書面によらない消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
民法587条により書面によらない消費貸借は要物契約として目的物の交付により成立する。
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