条文・判例・学説を体系的に整理
貸金の返還期日を定めた場合、借主は期日の経過によって遅滞の責任を負い、遅延損害金は返還期日の翌日から生じる。
民法412条1項は、確定期限があるときは期限の到来した時から遅滞の責任を負うと定める。返還期日当日までは遅滞とならないと解される。
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