B 重要判例民法
受任者にも利益のある委任と解除権放棄
受任者の利益のためにもなされた委任契約でも、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは、委任者はやむを得ない事由がなくても民法651条により解除でき、受任者の不利益は損害賠償で填補される(最判昭56.1.19)。
最判昭56.1.19(民集35巻1号1頁)の判示による。
昭和56年1月19日最高裁第二小法廷民集35巻1号1頁(譲受債権)
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条文・判例・学説を体系的に整理
受任者の利益のためにもなされた委任契約でも、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは、委任者はやむを得ない事由がなくても民法651条により解除でき、受任者の不利益は損害賠償で填補される(最判昭56.1.19)。
最判昭56.1.19(民集35巻1号1頁)の判示による。
昭和56年1月19日最高裁第二小法廷民集35巻1号1頁(譲受債権)
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