司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

受任者にも利益のある委任と解除権放棄

受任者の利益のためにもなされた委任契約でも、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは、委任者はやむを得ない事由がなくても民法651条により解除でき、受任者の不利益は損害賠償で填補される(最判昭56.1.19)。

最判昭56.1.19(民集35巻1号1頁)の判示による。

昭和56年1月19日最高裁第二小法廷民集35巻1号1頁(譲受債権)

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関連条文

民法第651条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和56年1月19日民集35巻1号1頁譲受債権

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第26問(委任の終了)