A 必須条文民法
委任の解除とやむを得ない事由
委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても、委任者はやむを得ない事由があるときには契約を解除することができる。
最判昭56.1.19(民集35巻1号1頁)参照。
昭和56年1月19日最高裁第二小法廷民集35巻1号1頁(譲受債権)
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条文・判例・学説を体系的に整理
委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても、委任者はやむを得ない事由があるときには契約を解除することができる。
最判昭56.1.19(民集35巻1号1頁)参照。
昭和56年1月19日最高裁第二小法廷民集35巻1号1頁(譲受債権)
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