司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

委任の解除とやむを得ない事由

委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても、委任者はやむを得ない事由があるときには契約を解除することができる。

最判昭56.1.19(民集35巻1号1頁)参照。

昭和56年1月19日最高裁第二小法廷民集35巻1号1頁(譲受債権)

トピック

関連条文

民法第651条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和56年1月19日民集35巻1号1頁譲受債権

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第26問(契約の解除)