条文・判例・学説を体系的に整理
委任者が死亡した場合でも、委任者の相続人がこれを受任者に通知せず、かつ、受任者が委任者の死亡を知らなかったときは、委任者の相続人は委任の終了を受任者に対抗することができない。
民法655条の定めによる。
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