司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

委任の終了と対抗要件

委任者が死亡した場合でも、委任者の相続人がこれを受任者に通知せず、かつ、受任者が委任者の死亡を知らなかったときは、委任者の相続人は委任の終了を受任者に対抗することができない。

民法655条の定めによる。

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関連条文

民法第655条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第26問(委任)
予備試験2013年民法第12問(委任)