条文・判例・学説を体系的に整理
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
民法650条2項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。