司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

受任者の代弁済請求権

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。

民法650条2項の定めである。

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関連条文

民法第650条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第26問(委任)
予備試験2013年民法第12問(委任)