条文・判例・学説を体系的に整理
準委任契約の受任者は、委任事務を履行する前に報酬を請求できる旨の特約があるときは、委任事務の履行前でも報酬を請求することができる。
報酬の後払の原則(民法648条2項)は、当事者の特約を排除するものではない。
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