司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

委任者の破産と委任終了の対抗

委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合、委任者は、その旨を受任者に通知したとき又は受任者がこれを知っていたときでなければ、受任者に対し委任の終了を主張することができない(民法655条)。

民法653条2号・655条の定めである。

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関連条文

民法第655条e-Gov↗
民法第653条第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第26問(委任)