B 重要条文民法
有償委任の解除
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前であっても契約を解除することができるが、相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由がない限り相手方の損害を賠償しなければならない。
民法651条1項は、委任は各当事者がいつでも解除できるとし、同条2項は、相手方に不利な時期に解除したときなどは、やむを得ない事由があったときを除き損害を賠償しなければならないとする。
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