司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

有償委任の解除

期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前であっても契約を解除することができるが、相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由がない限り相手方の損害を賠償しなければならない。

民法651条1項は、委任は各当事者がいつでも解除できるとし、同条2項は、相手方に不利な時期に解除したときなどは、やむを得ない事由があったときを除き損害を賠償しなければならないとする。

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関連条文

民法第651条第1項e-Gov↗
民法第651条第2項第1号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第23問(契約の解除等)
予備試験2022年民法第11問(契約の解除等)