条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が委任事務の履行による成果に対して報酬の支払を約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、委任者はその成果の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない。
民法648条の2第1項の定めである。
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