条文・判例・学説を体系的に整理
委任は各当事者がいつでも解除することができ、委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したときは、やむを得ない事由があった場合を除き、相手方の損害を賠償しなければならないにとどまり、解除そのものにやむを得ない事由は要しない。
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