司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

委任の任意解除とやむを得ない事由

委任者が受任者に不利な時期に委任を解除した場合であっても、やむを得ない事由があったときは、委任者は、受任者の損害を賠償する必要がない。

民法651条2項ただし書の定めである。

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関連条文

民法第651条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第27問(委任)
予備試験2025年民法第11問(委任)