条文・判例・学説を体系的に整理
建物建築工事の請負契約において、完成建物の所有権は、材料を提供する者が請負人であっても原始的に注文者に帰属するとする見解(注文者帰属説)がある。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。