司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

請負人の担保責任を負わない旨の特約の制限

請負人は、仕事の目的物の種類又は品質に関する契約不適合について担保の責任を負わない旨の特約をした場合であっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。

請負に準用される(民法559条)民法572条の定めによる。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、640条が、請負人は担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実についてはその責任を免れることができないと定めていた。

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関連条文

民法第572条e-Gov↗
民法第559条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第26問(請負契約)
予備試験2019年民法第11問(請負契約)
司法試験2015年民法第26問(請負契約)