A 必須条文民法
請負人の担保責任を負わない旨の特約の制限
請負人は、仕事の目的物の種類又は品質に関する契約不適合について担保の責任を負わない旨の特約をした場合であっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
請負に準用される(民法559条)民法572条の定めによる。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、640条が、請負人は担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実についてはその責任を免れることができないと定めていた。
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