A 必須条文民法
請負の報酬支払時期
請負の報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならず、目的物の引渡しを要する場合には引渡しまで報酬の支払を拒むことができる。
民法633条の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
請負の報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならず、目的物の引渡しを要する場合には引渡しまで報酬の支払を拒むことができる。
民法633条の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。