司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

修補請求と過分の費用

請負の目的物の契約不適合に対する注文者の修補請求(民法559条・562条1項)は、修補に過分(極めて多額)の費用を要するときは、履行不能(412条の2第1項)と評価され得て、その場合、注文者は請負人に対し修補を請求することができない。

請負には民法559条により562条1項が準用され、履行の請求には412条の2第1項の限界がある。追完に極めて多額の費用を要するときは、履行不能に当たると解されることがある。平成29年改正前の634条1項ただし書は、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、修補を請求できないと定めていた。

トピック

関連条文

民法第412条の2第1項e-Gov↗
民法第559条e-Gov↗
民法第562条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第26問(請負人の担保責任)
予備試験2019年民法第11問(請負人の担保責任)