司法試験短答式知識整理
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民法
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条文
民法
受寄者の報酬請求(無報酬が原則)
受寄者は、特約がなければ、寄託者に対して報酬を請求することができない(民法665条により648条1項が準用される)。
トピック
寄託
関連条文
民法
第665条
条文を表示
e-Gov↗
民法
第648条
条文を表示
e-Gov↗
キーワード
報酬
民法665条
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2023年
民法
第26問
(報酬)
誤り・補足を報告
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